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インボイスとは正確な適用税率や消費税額等を伝えることで、インボイス制度は実質的な増税です。消費税の基本知識や適格事業者となるメリット・デメリット、軽減措置の内容など経営者・起業家に役立つ情報をどこよりも分かりやすく解説しています。

インボイス制度と事業主

インボイスを一言で表現すると「正確な適用税率や消費税額等を伝えること」です。
2023年10月からスタートしたインボイス制度が個人事業主や中小規模の法人、それらと取引をする企業に大きな影響を与えています。

 

インボイス制度は実質的な増税で、フリーランスで活躍する個人事業主を中心に反対の声が多いです。
既に施行されてしまっている制度のため、ビジネスをやっている経営者やこれから起業する人はインボイス制度の法令遵守をした経営をしないといけません。

 

課税事業者と免税事業者

インボイス制度って?
インボイスおよび消費税の基本知識を理解するために重要なのが、課税事業者と免税事業者が存在することです。

 

日本は現在10%の消費税率が適用されていて、非課税になる取引以外は原則として10%。
食品など特定のものを買う場合など軽減税率対象の商品は8%の消費税がかかります。

 

ここまでは会社員や学生、主婦など一般の人からも理解されている消費税の基本情報です。
※参考URL:国税庁 非課税となる取引

 

会社や個人事業主などで事業を営み、顧客や取引先から代金を受け取る場合は、非課税となる取引を除いて10%(軽減税率は8%)の消費税を上乗せした代金を受け取ります。
そして消費税は代金を受け取った事業者から納税をするルールです。

 

提供したサービスの代金として受け取った消費税を納税する事業者を課税事業者と呼びます。
免税事業者は消費税を受け取っても納税することが免除され、代金に上乗せして受け取った消費税相当額をそのまま自社の売上・利益に計上できます。

 

免税事業者になる条件

 

免税事業者になる主な条件は、基準期間内における売上が基準以下であることです。
法人・個人事業主、資本金などで細かい条件が変わってきますが、年商1,000万円を超えると高確率で課税事業者になるルールで、法人の場合は前々年が基準になります。
そのため、消費税を払いたくない起業家は個人事業主からスタートして年商1,000万円を超えたら法人化をする、そして法人設立の3期目から課税事業者になる節税プランが人気でした。

 

2023年10月にインボイス制度が始まるまでは免税事業者になるデメリットがなかったため、年商などの基準で要件を満たす会社と個人事業主のほとんどが免税事業者を選択していました。
インボイス制度は免税事業者へ対しての実質的な締め付けで、消費税の税収を増やすための増税に繋がる制度です。

 

適格事業者について

 

インボイス制度が始まった現在でも、課税事業者と免税事業者があります。
インボイス制度の大きな特徴が、免税事業者でもインボイス制度の適格請求書発行事業者登録をして課税事業者になる選択肢ができたことです。
ちなみに課税事業者も適格請求書発行事業者に登録する必要があり、課税事業者にも関わらず適格事業者にならないのはデメリットしかありません。

 

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適格事業者(適格請求書発行事業者)になることは必須ではなく、年商1,000万円以下などの要件を満たせば免税事業者を選択することが可能です。
しかし、インボイス制度では取引先側が課税事業者(適格事業者)以外との取引に対して、消費税相当額を経費計上できないように改悪されています。

 

つまり免税事業者は、インボイス制度の施行によって仕事を獲得する上で不利な状況に追い込まれてしまったのです。
個人のフリーランスなどに仕事を発注する元請企業の一部では、会計をスムーズにして経費計上の効率化を図る目的で、適格事業者としか取引しない独自ルールを作っている事例があります。

 

2割特例の軽減措置

特例措置は2029年まで
インボイス制度は、免税事業者との取引に対して一定期間は8割を控除する軽減措置がとられています。
分かりやすく表現すると、本来はインボイス制度によって免税事業者との取引分は消費税相当額が経費計上できないところ、一定期間だけ本来は経費計上できない部分の5~8割に対して経費計上を認める救済措置です。

 

2026年10月までは免税事業者からの仕入れを80%控除可能
2026年10月から2029年10月までは免税事業者からの仕入れを50%控除可能。
2029年10月以降は控除不可でインボイス制度が完全施行されることになります。

 

そのため、個人事業主などと取引をしていた元請企業は、免税事業者と従来通りの条件で取引継続をしているケースが多いです。
軽減措置が終われば、免税事業者との取引は消費税相当額の値引きを求める。もしくは適格事業者としか取引をしない対応が増えていくでしょう。

 

※参考URL:https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

 

適格事業者になるメリット・デメリット

 

適格事業者になれば決算・確定申告で売上に対しての消費税相当額を支払わないといけないため、免税事業者に比べて利益が10%消失するのがデメリットです。
免税事業者での運営を継続でき、仕事量を確保できるのであれば適格事業者にならない方がいいでしょう。

 

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適格事業者になるメリットは、取引先の恩恵によって仕事を獲得しやすくなることです。
インボイス制度は実質的な増税なので、適格事業者になることで得られる税制的なメリットはありません。
一方で適格事業者になれば全額を経費で落とせるインボイス番号付き適格請求書を発行できるため、売上を増やすなどの営業面では免税事業者より有利になります。

 

軽減措置の控除額減少と控除不可になる時期が定められているため、時間の経過とともに適格事業者の優位性が高まっていく見込みです。
まずは業界の中で個人事業主や小規模事業者が、どのくらいの割合で適格事業者になっているか調べることから始めてみてください。